パワハラとは?
パワハラとは、よく知られているように「パワーハラスメント」の略称です。
「パワー」という言葉には、支配力や権力といった意味があります。そこで「パワハラ」と聞くと、怒鳴り散らす上司をイメージする人も多いでしょう。ただし、パワハラの範囲は、暴言や暴力だけにとどまりません。どういったものがパワハラに該当するのかを知っておかなければ、無自覚のうちにパワハラをやってしまうということになりかねません。
まずはパワハラの定義や、どのような行為が含まれるのかを押さえておきましょう。
パワハラの定義、3つの基準
まずはパワハラが、どのように定義されていかを確認しておきましょう。以下に示すのは、職場のパワーハラスメントについて、厚生労働省が示した定義です。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。(厚生労働省『あかるい職場応援団』より)
上記の定義において太字で示された3つの要素が、重要なポイントとなります。順を追って解説していきましょう。
まず、「①優越的な関係を背景とした言動」とは、上司と部下の関係だけにとどまりません。
たとえば、発注元と発注先、正社員と派遣社員やパート労働者といったという関係も優越的な関係ですし、また、仮に同僚や部下といった立場であっても、何らかの事情によって相手が抵抗や拒絶をしにくい関係がある場合には、パワハラに該当します。
例えば、「業務に関して豊富な知識や経験を有しており、上司はその部下の協力がなければ業務を円滑に進めることができない」「アルバイト歴が長く、他のアルバイトへの影響力が大きいため、シフトを回さないといけない店長として、強いことを言えない」といった場合です。
2つ目の基準、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは、業務上あきらかに必要ないもの、業務の目的から逸脱するもの、業務を遂行するための手段として不適当であるものを指します。
裏を返せば、業務上の必要性があり、客観的に見て相当と認められる範囲に収まるものであれば、パワハラにはなりません。
最後に「③労働者の就業環境が害される」とは、その言動によって、相手側が本来持っている能力を発揮する上で看過できないほどの支障をきたすことを言います。
たとえば、適応障害やうつ病の発症によって業務の遂行に大きな支障をきたすケースなどが該当します。他にも正当な指示が出せない、必要な業務が遂行できないといった状態も同様です。
厚生労働省の定義として「①~③まで3つの要素の全てを満たす」となっていることから、「優越的な地位にある」「必要かつ相当な範囲を超えている」「相手の就業環境を害している」という3つが揃ったものであると言えるかがパワハラ判定のポイントとなってきます。
行為に着目した6つの分類
パワハラの定義を見ただけでは、具体的にどういった行為が該当するのかのイメージがつきにくいものです。厚生労働省では、パワハラに該当する行為を以下の6つに分類して整理しています。
| ①身体的な攻撃 | 直接殴ったり、物を投げつけたりする行為 |
| ②精神的な攻撃 | 脅迫や名誉棄損、威圧的な言動のほか、必要以上に長時間にわたる叱責 |
| ③人間関係からの切り離し | 一人だけ別室に隔離する、集団で無視して孤立させる行為 |
| ④過大な要求 | 業務上あきらかに不必要なことや、能力的に無理のある仕事の強要 |
| ⑤過小な要求 | 業務上関係のなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事をさせることや、仕事自体をさせようとしない |
| ⑥個の侵害 | プライバシーに過度に立ち入る、不必要に監視する、本人の了承を得ずに機敏な個人情報を他の労働者に暴露する |
行為の6累計を見ると、どういった行為がパワハラに該当するのかという具体的なイメージがつかみやすくなります。
一方で、上記を見ても、一律に基準を設けて線引きをするのが難しいという点が大きな問題です。どんな言葉で傷つきやすいのか、どこからが過大な要求でどこからが過小な要求になるのか、感性や経験・スキルなどによっても異なるでしょう。
従って、パワハラの判定はやはりケースバイケースにならざるを得ないものとなります。また、パワハラを防止するという視点では相手のことをよく理解しておくことが大切になるわけです。
パワハラ防止は法的義務!?
2020年6月より、労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)が施行されたことにより、大企業ではパワハラの防止措置が法律的に義務付けられるようになっています。
パワハラを防止するための仕組み作りや教育には、それなりの時間と労力が必要になります。従って、中小企業においては当面の間は努力義務となっていました。
しかし、2022年4月からはパワハラ防止措置の義務化が中小企業にも適用されています。必要な措置をとっていなければ法律違反となりますので、対応が出来ていない組織は早急に対応が必要です。
なお、悪質なパワハラについては、厚生労働大臣が必要と認めた場合は、助言、指導または勧告の対象となります。そして、勧告に従わなかった場合には、企業名の公表という形でペナルティを受ける可能性があります。
なお、パワハラ防止法においては、それ以外には罰則に関する規定はありません。「よほど悪質でないと罰せられないんだったら、大したことはないのではないのか?」 そう感じてしまう人も出てきてしまいそうですが、次に紹介するように、パワハラは組織に重大なリスクをもたらします。








