改正高年齢者雇用安定法に基づく高齢者雇用を開始するに際して、環境整備や準備にコストがかかる場合もあるでしょう。環境整備に際しては、厚生労働省が運用する65歳超雇用推進助成金を活用するのもおすすめです。
2022年度時点では65歳超雇用推進助成金には、以下3つのコースが用意されています。各コースの概要を紹介しますので使えそうなものがあれば、ぜひ検討してください。なお、助成金は年度毎に変更もありますので、必ず厚生労働省のホームページで最新情報を確認してください。
65歳超継続雇用促進コース
2022年4月1日以降に、労働協約または就業規則によって以下の措置を講じたときに申請できる助成金です。
- 65歳以上への定年引き上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
65歳超継続雇用促進コースでは、1事業主につき1回限りの支給を可能としています。申請には、7つの要件を満たす必要があります。
なお、2020年度末までに65歳超継続雇用促進コースを使って70歳未満の雇用確保制度を導入していた事業主が、2022年4月1日以降に70歳以上の措置を講じる場合は、すでに受給した額を差し引いての支給となります。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度の整備などにかかる措置を、就業規則または労働協約に定め、以下によって実施をしたときに受給できるコースです。
1.雇用管理整備計画の認定
次の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
2.高年齢者雇用管理整備の措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、以下の方法で無期雇用労働者に転換させたときに受給できるコースです。
1.無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、その認定を受けること
2.無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
3つのコースの支給額や詳しい要件などは、以下のページを確認してください。
出典:令和4年度65歳超雇用推進助成金について