パワハラとは
パワハラとは職場内で立場の優位性を利用し、相手に精神的な苦痛を与える行為です。パワハラの概況や成立する要件、6つのパターンについて説明します。
パワハラが企業に与える影響
職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)は、社員が能力を発揮する妨げ、個人の人格や尊厳を不当に傷つける行為です。許されない行為であり、企業にとっても様々な損失が発生します。
職場の秩序が乱れ、業務に支障が生じるだけでなく人材の流出にもつながりかねず、業績の低下をもたらしかねません。またパワハラ発生の風評が拡散すれば、社会的な評価にも悪影響を及ぼしてしまいます。
2020年に厚生労働省が行なった「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワハラを受けたことがあるとの回答は、31.4%でした。
「個別労働紛争解決制度の施行状況」においても、令和2年度に最も多かった民事上の個別労働紛争相談件数は「いじめ・嫌がらせ」が79,190件で最多となっています。
こうした状況を受け、2020年にパワハラ防止法とも呼ばれる労働施策総合推進法が改正され、企業に対しパワハラ防止義務が明文化されました。そして、2022年4月1日からはパワハラ防止義務が中小企業に対しても課されます。
企業のパワハラ防止対策は今や待ったなしの状況であり、パワハラに関する知識と対策の実施が強く求められています。
引用:【厚生労働省】令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書
引用:【厚生労働省】「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
パワハラの成立要件
パワハラは下記3つの要件を全て満たしていると成立します。企業がパワハラ対策を考える、また管理職を指導する上では、パワハラに対する適切な知識を身に付けてもらうことも大切です。
1.「優越的な関係を背景とした」言動であること
業務の遂行にあたり、相手が拒絶や抵抗できない蓋然性が高い関係を背景として行なわれる言動を指しています。最もイメージしやすいのは、行為者の職務上の地位が上位にある、つまり、上司であるケースです。
また、ハラスメントを行う側が該当業務で豊富な知識や経験を持っており、業務を円滑に遂行するためには行為者の協力が必要である場合(つまり、相手にとっては断りにくい)場合も該当します。ハラスメントを行う側で集団や組織である場合にも、ハラスメントは該当することも知っておくべきポイントです。
2.「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動であること
行為者の言動が社会通念に照らした場合、業務上必要性がない、あるいは相応しくないものであるという要件です。
例えば、業務の目的から大きく逸脱した言動や業務遂行手段として不適当な言動が該当します。また言動の回数や態様、手段が社会通念に照らし、許容言動を超える場合も含まれます。
逆にいえば、「業務上の必要性があり、社会通念上必要な範囲」であれば、上司が部下を叱責したり指導したりする行為はパワハラには当たりません。
3.「就業環境が害される」こと
行為者の言動によって、社員が身体的あるいは精神的な苦痛を与えられ、就業環境が不快となり能力を発揮するために重大な影響があるなど、就業に看過できない支障が生じる場合です。
「就業環境が害されている」かどうかの判断は「平均的な労働者の感じ方」が基準となります。これも前述の「社会通念上」と似た概念です。適切な指導をした場合、相手が一方的に「私はとても不快で精神的に苦痛を与えられました」といってもハラスメントには当たらないということです。
パワハラの6パターン
厚生労働省は、職場におけるパワハラを6つに類型化しています。パワハラに該当する全てを網羅しているわけではないことに注意が必要ですが、6つのパターンについて理解を深めておく必要があります。
1.身体的な攻撃
叩いたり殴ったり蹴ったりなどの暴行による身体的な攻撃です。モノを投げつけたり、唾を吐きかけたりといった行為も該当します。
また、威嚇にあたる行為、例えば胸ぐらをつかんだり、ゴミ箱に当たり散らしたり、タバコの火を近づけるといった行為も身体的な攻撃とみなされます。
最も単純なパワハラであり、最近では身体的な攻撃によるパワハラが実施されるケースは非常に少なくなっています。だからこそ、次に紹介する「精神的な攻撃」以降のパターンを知っておくことが大切です。
2.精神的な攻撃
暴言や侮辱、名誉毀損といった相手の精神に対する攻撃です。同僚の前で叱責したり、他の社員まで宛先に含めたメールで罵倒したり、必要以上の長時間にわたる繰り返しの叱責などは「精神的な攻撃」に該当します。
また、業務上のミスを叱責したり指導したりする際に相手の人格を否定するような言動、たとえば、「お前は社会人としてダメなんだよ」といった言動は精神的な攻撃、パワハラに該当します。
3.過大な要求
業務上、不必要な仕事や達成できないほどの業務を強制する言動です。例えば仕事の進め方がわからない新人に、研修を実施しないまま無理な目標を課し、達成できない場合に厳しく叱責する行為は、過大な要求にあたり、パワハラに該当します。
徹夜しても処理しきれないほどの量の業務を、当日中に行なうよう命じる場合等も含まれます。また業務とは無関係な作業や処理を、長期間あるいは強制的に行なわせる行為も過大な要求に該当します。
4.過小な要求
相手のスキルや経験からかけ離れた、低いレベルの仕事を命じる場合などです。嫌がらせや退職を目的として行なわれる場合に多いパワハラといえます。
管理職に対して、誰でもできる業務ばかりを強制したり、社員に仕事を与えなかったりする、などの行為が該当します。例えば、運転手に営業所の草むしりだけを命じたり、事務職に倉庫業務だけを命じたりする、といった場合も過小な要求にあたります。
5.人間関係からの切り離し
無視や仲間外れにするといった、周囲の人間関係から切り離し孤立させることを目的とした言動です。特定の社員を長時間別室に隔離する、強制的に自宅待機を命じる、といった行為も含まれます。
また、LGBTなどの性的指向や性自認などを理由として職場で無視する、コミュニケーションを取らない、送別会に出席させないといったケースも該当します。
6.個の侵害
社員のプライベートに過度な立ち入りを行う言動です。勤務時間外に継続的な監視を行なったり、私物を撮影したりする行為は個の侵害にあたります。
最近では、リモートワークの浸透に伴って、「個の侵害」が過度に報連相を求める、テレビ会議で映っている背景等について根掘り葉掘り質問するといった形で生じているケースもあります。
また、有給休暇を取得する理由に口を挟んで、理由によって取得可否を判断したり、交際相手について執拗に質問したり、社員の配偶者の悪口を言ったりするといった言動も該当します。さらに性的指向や性自認など、個人情報を他の社員に暴露するアウティングも個の侵害に含まれます。






