管理職とは?
まずは、管理職の定義や範囲を見ながら、企業における管理職の位置付けを確認しておきましょう。
管理職の定義
管理職は、一定規模のチームや組織をマネジメントして、事業方針や計画を実行していくポジションです。“管理職”という言葉自体は、法律用語ではありません。そのため、組織内における管理職の位置付けなどは、企業によって異なります。
なお、組織における管理職は、大まかには以下の3区分に分けられます。本記事でも以降、上級管理職、中級管理職、下級管理職という言葉を使っていきますのでご了承ください。
- 上級管理職:事業部長、ゼネラルマネージャー
- 中級管理職:課長、部長、マネージャー
- 下級管理職:係長、チームリーダー
どこから管理職か?
管理職という定義を考えるとき、「どこから管理職か」という話が必ず出てきます。“どこから管理職か?”を考えるうえでは、2つの考え方があります。
まず、前述のとおり、管理職という言葉自体は、法令上の考え方ではなく、「一定規模のチームや組織をマネジメントする立場」を指す言葉です。
一方で、どこから「管理職」か?を考えるうえでは、法律上での定義がある側面もあります。定義があるのは、残業管理などの部分に関わってくるものです。
残業管理を考えるうえでの「管理職」は、法律用語としては“管理監督者”という言葉で定義されます。
労働基準法第41条第2号では、管理監督者を「監督若しくは管理の地位にある者」と定義しており、定義の条件に該当する人には、労働基準法に基づく労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。つまり、企業は管理監督者に対して、時間外と休日労働の割増賃金を支払う義務がないわけです。
労働基準法上の「管理監督者」かどうかの判定要素は、判例によっても多少の違いがありますが、厚生労働省の文書では、以下の判断基準が示されています。
- 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
- 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
- 一般のメンバーに比しメンバーの地位と権限にふさわしい賃金 (基本給、手当、賞与)上 の処遇を与えられていること
たとえば、一般社員と同様にタイムカードを切って仕事している管理職は、「2. 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること」の条件から外れるため、管理監督者ではない(⇒時間外と休日労働の割増賃金の支払いが必要)と判断されることが多いでしょう。
管理職の場合、組織を運営するうえで、業務上の「管理職」と、残業管理を考える上での「管理監督者」は区分して考える必要があります。
出典:[27] 労基法41条2号の管理監督者の該当性(厚生労働省)
管理職の役割
管理職の役割は、先述の3区分のどれに該当するかで変わってきます。
- 1. 下級管理職(係長やチームリーダー)
- ⇒ プレイングマネージャーであることが多いでしょう。自分が経験してきた職種をマネジメントするようなことが多く、小さな部門やチームの数人をマネジメントするイメージです。マネジメント対象も10人未満であることが大半でしょう。
- 2. 中級管理職(課長や部長、マネージャー)
- ⇒ 中級管理職になるとマネジメントに専念することが増えてきます。管理対象も大きくなり、マネジメント対象は10人~数十人規模と人数も増えます。業種や職種によっては部下が100人を超えるようなこともあり得ます。また、中級管理職の場合、担当組織に複数の階層が存在することもあるでしょう。
- 3. 上級管理職(事業部長や経営幹部、ゼネラルマネージャー)
- ⇒ 複数の階層をマネジメントすることがほとんどであり、マネジメントスタイルも中級管理職を通じて、間接的に組織を動かしていくことが多くなります。人や組織をマネジメントする以上に、事業の戦略や方向性に関するマネジメント業務も増えてきます。
一般社員と管理職の違い
一般社員(プレイヤー)と管理職の最も大きな違いは、「チーム(組織)」として成果をあげる責任があることです。
極端なことをいえば、チームが目標達成などの素晴らしい成果を出し続けているならば、管理職自身が何もしなくても“合格”になるでしょう。一方で、管理職が個人としてはずば抜けた成果を出していても、チーム(組織)として目標達成に遠い状態であれば、管理職としての責任は果たせていないことになります。
チーム(組織)の成果をあげるうえでは、チーム全体の「ヒト(人)」と「コト(業務)」をマネジメントしていくことが必要です。また、中長期的に考えると、ヒト(人)を育成していく必要もあるでしょう。







