カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
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カスタマーハラスメント対策には、まず、「カスタマーハラスメントがどういうものか?」を知っておくことが大切です。本章ではまず、カスタマーハラスメントの基礎知識を確認します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
カスタマーハラスメントに関して、法律で定められた定義はありません。しかし、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、以下のように定義しています。
上記の内容で重要となるのは、「社会通念上不相当」であり、「労働者の就業環境が害される」ことです。企業側に非があるかなどは問題ではありません。もちろん企業のサービス提供などで非があれば、誠実な謝罪は必要ですが、ミスに対する度を越えたクレーム等はカスタマーハラスメントに該当するということです。
カスタマーハラスメントの種類と具体例
厚生労働省では、代表的なカスタマーハラスメントの種類に以下のものがあるとしています。
- ・時間拘束型
- 【例】長時間にわたる従業員の拘束、居座り など
- ・リピート型
- 【例】理不尽な要望に関連して、繰り返しの面会の求めや電話をしてくる など
- ・暴言型
- 【例】大きな怒鳴り声や人格否定、侮辱的に発言する など
- ・暴力型
- 【例】社員や顧客、店の設備などを殴る、叩く、蹴る、体当たりする など
- ・威嚇・脅迫型
- 【例】脅迫的に発言する、反社会的な勢力とのつながりをほのめかす など
- ・権威型
- 【例】正当な理由のない状況で特別扱いを要求する など
- ・店舗外拘束型
- 【例】クレームの詳細がわからない状況で、職場外である顧客などの家や特定の場所に呼びつける など
- ・SNS/インターネット上での誹謗中傷型
- 【例】インターネット上での名誉毀損や、プライバシーを侵害する情報を掲載する など
- ・セクシャルハラスメント型
- 【例】社員の身体に触る、つきまとう、デートや食事に誘う、性的な冗談を言う など
カスタマーハラスメントに該当するか否かの判断基準
各企業で業種・業態、顧客接点などには違いがあります。そのため、顧客からの暴言などが、「これはカスタマーハラスメントにあたるかどうか?」も、企業によって判断基準が異なるでしょう。
ただ、各企業が自社の社員などを守るためにカスハラ対策を行なうときには、自社の考え方や判断基準を統一し、現場に共有することが大切です。なお、厚生労働省では、一つの尺度として以下の観点で判断することを勧めています。
1.顧客などの要求内容に妥当性はあるか
顧客などの主張に、まずは、事実関係・因果関係の有無や自社に過失はないか、根拠がある要求がなされているかを確認します。そのうえで、顧客などの主張に妥当性があるかどうかを判断しましょう。
2.要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当か
顧客などの要求内容の妥当性と併せて、要求を実現するための手段・態様・態度が社会通念上、相当な範囲であるかどうかを確認します。






