
在留資格の取得許可申請は、2019年7月からオンライン化されています。
オンラインシステムの利用範囲や在留資格は段階的に拡大され、2022年3月からはマイナンバーカードを持つ外国人本人もオンライン申請可能になりました。
以下の章では、在留資格の取得許可をオンラインから申請するメリット・対象範囲・具体的な手続きを確認していきます。
オンライン申請のメリット
出入国在留管理庁では、在留資格の取得許可をオンラインで行なうメリットとして、以下の4つを挙げています。
- 窓口に出向く必要がなく、自宅やオフィスから手続きできる
- システム利用料金が無料である
- 24時間利用できる
- 在留カードを郵送で受け取れる
オンライン申請を活用すれば、在留カードを郵送で受け取ることができ、出入国在留管理局に訪問する、また、待ち時間などもゼロになります。
また、オンライン申請であれば、申請書類の印刷も不要になります。
出典:マイナンバーカードがあれば外国人本人の方は在留手続をオンラインで申請できます!!!(出入国在留管理庁)
オンライン申請の対象
対象となる在留資格とシステム利用者は、以下のとおりです。
【対象となる在留資格】
オンライン申請の対象として、2022年3月から以下3つの在留資格が追加されました。
結果として、2022年3月1日以降は、「外交」と「短期滞在」を除くすべての在留資格が対象になっています。
【対象となるシステム利用者】
オンライン申請を行なえるシステム利用者は、以下のとおりです。
- 1.所属機関の職員
- 2.弁護士または行政書士
- 3.外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 4.登録支援機関の職員の方
- 5.外国人本人
- 6.法定代理人
- 7.親族
なお、上記のシステム利用者の要件は、1の所属機関であれば、「外国人を受け入れる(受け入れようとする)公私の機関など(企業・学校などの教育機関・監理団体など)を指す」など、きちんと規定されています。
各要件の詳細は、以下の出入国在留管理庁のサイトで確認しましょう。
参考:在留申請のオンライン手続(出入国在留管理庁)
参考:在留申請のオンライン手続に関する利用案内(東京都)
【対象となる手続き】
オンライン申請できる手続きは、以下の7つです。
- 1.在留資格認定証明書交付申請
- 2.在留資格変更許可申請
- 3.在留期間更新許可申請
- 4.在留資格取得許可申請
- 5.就労資格証明書交付申請
- 6.再入国許可申請
- 7.資格外活動許可申請
なお、6と7の手続きは、2~4と同時の場合に限ります。詳細は、出入国在留管理庁の情報を確認してください。
出典:マイナンバーカードがあれば外国人本人の方は在留手続をオンラインで申請できます!!!(出入国在留管理庁)
オンライン申請手続き
オンラインによる申請の方法・流れは「誰が手続きを行なうか」で変わってきます。
【外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父または母)】
マイナンバーカードなどを用意したうえで、事前に在留申請オンラインシステムから利用者登録を行ないます。
【弁護士・行政書士】
届出済証明書などを用意したうえで、事前に在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行ないます。
【所属機関・公益法人・登録支援機関の職員】
事前に地方出入国在留管理官署の窓口もしくは郵送で利用申出を行ない、承認を受けます。
なお、外国人本人のオンライン申請に必要なものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 在留カード(外国籍の人の場合)
- パソコン
- ICカードリーダライタ
- JPKIクライアントソフト
利用者登録をすると、登録完了メールが届きます。
そして、登録完了メールからパスワード設定すると、メールで認証IDが届き、オンラインでの在留申請手続に入れるようになる流れです。
オンライン申請の具体的な流れや必要なものは、出入国在留管理庁のサイトを確認してください。
参考:在留申請のオンライン手続(出入国在留管理庁)
参考:在留申請オンラインシステムの個人利用に必要な事前準備について