嘱託採用とは?
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まずは、嘱託採用の概要や他の雇用形態との違い、嘱託社員が注目される背景を確認しましょう。
嘱託採用の基本概念
まず、本来の「嘱託」は、一定の業務や仕事を、正規社員以外の人に頼んで任せることを意味する言葉です。
ただし、嘱託に法的な定義はないため、厳密な意味や言葉の使い方は、企業によって異なります。
一般企業やHR領域では、以下2つの意味で使われることが多いです。
- 【定年退職後の「嘱託採用」】定年退職した人が退職前の企業に再び雇い入れられ、雇用契約を結ぶこと
- 【専門知識や技能を持つ「嘱託採用」】産業医のように専門知識や技術を持つ人が、企業などから業務を請け負うこと
前者の場合は、労働者であるため、労働基準法が適用されます。一方で後者の場合は、雇用契約ではなく業務委託契約を締結することが大半です。
嘱託と他の雇用形態の違い
前述のとおり、嘱託採用は法的に存在する定義はないため、嘱託採用(契約)の内容、他の雇用形態との違いも、企業によって異なります。
ただ、一般的に定年退職者の嘱託採用は、以下のような形で、他の雇用形態と違いがある場合が多いでしょう。
【正規雇用との違い】
正規雇用は無期雇用契約であるのに対して、嘱託は有期雇用契約です。
【契約社員との違い】
契約社員と嘱託は、有期雇用という点では同じです。
企業によっては、定年退職前やフルタイム勤務を契約社員、定年退職後の再雇用や非常勤を嘱託と呼んでいる場合があります。
契約社員、嘱託社員ともに、有期雇用契約であることに変わりありませんし、嘱託採用の大半は、中身としては契約社員と同じであることが多いでしょう。
【パートタイマーとの違い】
一般的にパートタイマーは、有期の短時間労働者を指します。
有期雇用契約であることは嘱託と同じであり、嘱託社員もフルタイムではなく短時間労働であれば、パートタイマーと同じ意味合いになることもあるでしょう。
【派遣社員との違い】
嘱託は、自社での直接雇用です。一方で派遣社員は、派遣元が雇用した人材を派遣先である自社に派遣してもらう形であり、契約形態としてまったく異なります。
【業務委託との違い】
定年退職後の再雇用という意味の嘱託の場合、自社での雇用契約になります。一方で業務委託の場合は、委任/準委任契約であり、そもそも雇用契約ではありません。
嘱託社員が注目されている背景
2021年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されたことで、従来制度の「65歳までの雇用確保(義務)」に、「70歳までの就業確保」が努力義務として加わりました。
高齢化が進むなかで、企業に高齢社員の雇用延長が従来以上に求められるようになったわけです。
現状では、70歳までの雇用延長は努力義務ですが、将来的には義務に変わる可能性も十分にありえます。
こうしたなかで、定年年齢で一度退職をしたあと、定年までとは異なる雇用形態で再び雇い入れる仕組みとして、再雇用制度が注目されており、嘱託社員は再雇用制度における雇用形態の一つです。
これからの時代、少子化による労働人材の不足などによって、中堅・中小企業などでは特に採用難が生じやすくなります。
こうした状況下で採用力がそう高くない企業が人手不足を解消するには、他社で定年退職したシニア社員を嘱託として雇い入れることも一つの選択肢になるでしょう。






