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業務委託とは、特定の業務を切り出して、組織外部の人や組織に依頼して業務を遂行してもらうことです。
- 副業人材
- 個人事業主やフリーランス
- 一般企業 など
業務を任せる側・引き受ける側は、雇用契約ではなく、業務委託契約を締結します。雇用関係ではないため、雇用者と被雇用者・労働者といった関係は発生しません。
従来までは業務委託といえば、一般企業に業務を委託する、たとえば、Webサイトの制作や保守運用、何らかのコンサルティング、広告運用などを依頼するのが一般的でした。
しかし、雇用が多様化し、フリーランスや副業人材が増えた中で、個人に業務委託で業務を依頼する企業も増えています。
業務委託の種類
業務委託には、請負契約と委任/準委任契約があります。
なお、日本には業務委託契約そのものを定めた法律はなく、請負契約と委任契約は、それぞれ以下の法律の性質を含むものです。
- 請負契約:民法632条
- 委任/準委任契約:民法643条と民法656条
請負契約は、以下のような成果物に対して報酬が発生する契約です。
- オウンドメディアの記事
- 新ブランドのロゴマーク
- スマートフォンアプリ など
一方で、委任/準委任契約は、成果ではなく特定行為の遂行に対して、報酬が発生する性質の契約です。
- 採用サイトの制作~保守まで行なうエンジニア
- パソコン教室のインストラクター
- DXプロジェクトに参加する個人のマネージャー など
なお、厳密には、税理士や弁護士への依頼など法律行為の委託が「委任契約」、法律行為ではない仕事の委託が「準委任契約」となります。
ただ、一般的には準委任契約も含めて委任契約と呼ばれることが多いため、記事でも、委任/準委託をまとめて「委任契約」と称して解説します。
業務委託のメリット
企業を経営したり、新規事業を立ち上げたりするうえで、自社に専門知識がない、また、正規雇用として採用するほどの業務量がないようなケースはよくあります。
たとえば、経理、法務、労務、広報、マーケティングなどの業務などがイメージしやすいでしょう。
こうした仕事について業務委託に依頼すれば、採用コストや教育コストをかけずに高いレベルでの業務遂行や課題解決が可能になるでしょう。
フルタイムではなく必要な工数分だけの契約にする、プロジェクト終了と同時に業務委託も終了するといった形にすれば余計な人件費もかかりにくくなります。
また、業務委託を活用することで、正規雇用社員の生産性が高まり、経営戦略や営業などのコアな業務に専念できるようになるでしょう。
業務委託のデメリット
業務を社外の企業やフリーランスの個人などに依頼すると、ノウハウや技術は自社に蓄積されません。
結果的に、自社の人材が育たず、ずっと業務委託が必要になる可能性もあります。
また、個人との業務委託契約は、先方の都合で契約を終了されることも十分にありえます。
特に副業人材の場合などは、先方の異動や転職などに伴って業務を終了させてほしいと申し入れがあるケースもよくあります。
契約終了時に、代替する人が見つからないケースも想定されるため、業務の安定性・継続性的な視点での懸念が生じることもあるでしょう。
業務委託を利用する際の注意点
業務委託契約を締結する際には、偽装請負にならないように注意が必要です。
偽装請負とは、請負あるいは委任契約であるにも関わらず、実態は労働者派遣である状況を指す言葉で、労働者派遣法及び職業安定法で禁止されている行為です。
出典:あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?(東京労働局)
たとえば、業務委託契約で仕事を請け負うエンジニアやデザイナーなどが、開発現場に常駐して作業をすることがあります。
この場合、一見すると、自社の正社員・アルバイトなどと業務委託の請負人は「同じチームのメンバー」であり、同じ方法や同じルールで仕事をすべきと感じられるかもしれません。
しかし、業務委託は正社員やアルバイトのような雇用契約ではありませんし、派遣会社から派遣されているわけでもありません。
業務委託の相手方は、基本的に仕事の進め方や働く時間などを自分で決められることが原則です。
したがって、業務委託の相手に自社の社員と同じ働き方を強いる、業務を細かく指示するようなことになると、偽装請負になってしまいます。
意図せず偽装請負になってしまうことを防ぐため、業務委託契約をするときには、以下の点を注意・確認しておく必要があります。
- 企業側で、業務の段取りや進め方を細かく直接命令することはできない
- 企業側で、原則として始業・終業時間などを決めることはできない
- 企業側で、服務上の規律を決めて請負人を細かく管理することはできない
なお、自社の業務を企業に委託する場合も、仕事を出す企業側から人員の選定や人数の指定などは行なえません。






