採用代行は「委託募集」には該当せず、許可も不要
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まず、Web上には、「採用代行は委託募集に該当するため、許可が必要になる」と記載された記事があります。
たしかに委託募集には、職業安定法第36条に記載のあるとおり、委託元・委託先での届け出と許可が必要です。
参考:委託募集許可等申請書 委託募集届出書
参考:委託募集許可等申請書 委託募集届出書の記載例
参考:委託募集許可等申請書 委託募集届出書の記載要項
しかし、委託募集は、たとえば、以下の事例のように「求職者の募集のみを委託する」といった少し特殊な形態であり、一般的に実施されることは殆どありません。
新聞業界でよく実施されていた委託募集のやり方
- 新聞社が、知名度と自社の紙面を使って傘下販売店の配達員募集をまとめて実施する
- 新聞社は、エリア毎による応募者の振り分けだけを行い、選考にはタッチしない
- 各販売店が、選考以降の採用・雇用プロセスはすべて実施する
一般的な採用代行における採用計画の立案、採用チャネルの調査、応募者への対応代行、面接の日程調整などは、すべて事務代行であり、委託募集には該当しません。
したがって、採用代行を利用するうえで、委託募集の届け出は不要です。
なお、採用代行を依頼する際には、委託募集ではない側面で、もうひとつ注意すべきポイントがあります。
その注意点とは、書類選考や面接などに関して、委託先に抽象度が高いレベル、主体的な「選考」行為を依頼する場合、事務代行ではなく、選考行為であると考えられ、委託先が職業紹介免許を有している必要があるということです。
ただし、「適性検査でB以上の人のみ合格として次の選考を案内する」「一次面接はこの10個の質問を順番にしていき、この基準で回答を判断して合否を定める」といった場合は、主体的に選考行為を実施しているとは考えられず、職業紹介には該当しません。






