60歳以上の雇用に関する企業の義務
日本では、60歳以上の社員を雇用する企業に「65歳までの効用確保の義務」と「70歳までの就業確保の努力義務」が定められています。まず本章では、それぞれの内容を確認します。
65歳までの雇用確保(義務)
65歳までの雇用確保(義務)は、2021年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行される前からある制度です。2021年に新制度が施行される前までは、65歳までの雇用確保を主眼として、事業主には以下2つが義務付けられていました。
- 60歳未満定年の禁止(高年齢者雇用安定法第8条)
- 65歳までの雇用確保措置の実施(高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主の場合、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
- 65歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
継続雇用制度の場合、原則として希望者全員に再雇用や勤務延長などを適用する必要があります。
70歳までの就業確保(努力義務)
2021年4月1日からの制度改正では、先述の65歳までの雇用確保(義務)のほかに、70歳までの就業確保(努力義務)が新たに加わることになりました。70歳までの就業確保(努力義務)を、高年齢者就業確保措置と呼びます。対象は以下の事業主です。
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
高年齢者就業確保措置は、以下から選択可能になります。
- ・70歳までの定年引き上げ
- ・定年制の廃止
- ・70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
- ・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- ・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
- a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
- b.事業主が委託、出資(資金提供)などをする団体が行なう社会貢献事業
高年齢者就業確保措置は、現時点では努力義務のため、いまのところ罰則は定められていません。ただし、上記いずれかの措置を講じない場合、行政からの改善勧告があり、また、勧告を無視すれば、社名公表などのペナルティが課せられる場合もあるとされています。
また、高齢者雇用に関する国の方針を考えると、将来的な制度の強化に備えて、早めにシニア雇用の環境整備や対策を実施したほうがよいでしょう。






