改正高年齢者雇用安定法による70歳定年への引き上げ
近年話題になっている“70歳定年法”とは、改正高年齢者雇用安定法における高年齢者就業確保措置の俗称です。
まず、2021年3月31日までの従来制度では、65歳までの雇用確保に関して、事業主には以下2つの措置が義務付けられていました。
- 60歳未満の定年禁止(高年齢者雇用安定法第8条)
- 65歳までの雇用確保措置(高年齢者雇用安定法第9条)
また、定年を65歳未満に定めていた事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要がありました。
- 65歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
なお、高年齢者雇用確保措置における継続雇用制度の適用者は、原則として「希望者全員」です。
2021年4月1日に施行された改正では、従来制度の「高年齢者雇用確保措置」に加えて、「高年齢者就業確保措置」が加わりました。両者の違いを分かりやすく整理すると、以下のとおりです。
- 高年齢者雇用確保措置:65歳までの雇用確保(義務)
- 高年齢者就業確保措置:70歳までの就業確保(努力義務)
高年齢者就業確保措置の概要
2021年4月1日に施行された高年齢者就業確保措置は、以下内容を中心とする5項目のうち、いずれかの措置を講ずることを努力義務とする制度です。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度導入 など
高年齢者就業確保措置では、「70歳」という言葉が非常に際立っています。しかし、2021年4月1日施行の改正で、いきなり70歳までの定年延長が「完全義務化」されたわけではありません。
厚生労働省では、「まずは、67歳までの継続雇用を導入する……」のように、段階的に高年齢者就業確保措置を講じることも可能としています。詳細は、以下の資料をチェックしてください。
参考:高齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために 事業主が講ずべき措置(努力義務)等について~
参考:高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)






