高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用確保措置
日本では、2021年4月1日に改正された高年齢者雇用安定法に基づき、60歳以上のシニア社員を雇用する企業に対して「65歳までの雇用義務」と「70歳までの雇用を確保する努力義務」が定められています。本章では、まず2つの概要を確認します。
65歳までの雇用確保(義務)
65歳までの雇用確保(義務)は、2021年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行される前からある制度です。65歳までの雇用確保を主眼として、事業主には以下2つが義務付けられています。
- 60歳未満定年の禁止(高年齢者雇用安定法第8条)
- 65歳までの雇用確保措置の実施(高年齢者雇用安定法第9条)
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。なお、継続雇用制度を導入する場合、原則として希望者全員に適用する必要があります。
- 65歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
70歳までの就業機会確保(努力義務)
70歳までの就業機会の確保は、2021年4月1日に施行された新制度で加わったもので、現時点では努力義務となっています。対象は、以下の事業主になります。
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
対象企業には、以下の措置を講じる努力義務が求められており、以下の措置を総称して“高年齢者就業確保措置”と呼びます。
- ・70歳までの定年引上げ
- ・定年制の廃止
- ・70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
- ・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- ・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
- a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
- b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行なう社会貢献事業
現状、高年齢者就業確保措置は、企業の努力義務です。ただし、企業に対して「高年齢者雇用確保措置の必要がある」と認められた場合、高年齢者雇用安定法に基づき、公共職業安定所(ハローワーク)による指導・助言が行なわれることがあります。
また、指導を繰り返し受けたにも関わらず、企業側で具体的な取り組みを実施しない場合は、勧告書の発出、勧告に従わない場合は企業名の公表が行なわれることもあるとされています。
こうしたペナルティの存在や、将来的に努力義務から完全義務化される可能性も考えると、企業はなるべく早めに環境整備を進めたほうがよいでしょう。






