特別支給の老齢厚生年金、収入制限の廃止とは?
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令和4年4月、在職老齢年金制度の改正によって、特別支給の老齢厚生年金における収入制限が廃止されることになりました。本項では、特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金の概要を整理したうえで、令和4年4月の制度改正の内容を紹介します。
特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金制度とは?
まず前提として、60歳以降も働き続ける65歳未満の高齢者は、勤務先から月給・賞与が支払われることに加えて、年金を受け取れます。
厳密には、「厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳~64歳まで老齢厚生年金が特別に支給される」という仕組みであり、年金制度では「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれます。
なお、70歳未満の人の場合、厚生年金の適用事業所で働いていれば、60歳を過ぎて年金を受けていても、厚生年金への加入が義務付けられています。したがって、「月給・賞与+年金を受け取り、同時に年金を支払う」という形になります。
この「特別支給の老齢厚生年金」に関連して、令和4年4月の制度改正で収入制限が廃止されたのは在職老齢年金という制度です。
60歳以降の高齢者が特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、賃金と年金の両方を受け取る形になり、年金だけを受給する高齢者に比べて所得が多くなってしまいます。
そこで「年金だけを受給する高齢者」と「働き続ける高齢者」の不公平さを防ぐために、法律で定めた水準以上の収入がある高齢者の年金額を減額する仕組みが在職老齢年金です。
基本月額と総報酬月額相当額とは?
後述する令和4年4月の制度改正を解説するうえで、基準となる「法律で定めた水準以上の収入」に関連する「基本月額」と「総報酬月額相当額」という2つの単語の意味を解説します。
どちらも在職老齢年金を適用する(一定以上の収入がある高齢者の年金額を減額する)かの基準収入を計算する際に使われる単語です。
⇒働き続けることで得る賃金額を示す単語
定義は「月給(標準報酬月額) + 直近1年間の賞与を12で割った額」
なお、標準報酬月額とは、社会保険料の計算をしやすくするために用いられる、報酬月額の等級ごとに設定された区切りの良い計算用金額を指します。
⇒受給する年金額を示す単語
定義は「老齢厚生年金(年額)を12で割った額」
令和4年4月の在職老齢年金制度の改正内容
前述の通り、在職老齢年金制度で年金受給額の減額対象になるかどうかは、「基本月額と総報酬月額相当額の合計」で決まる形になります。
令和4年3月までの仕組みでは、在職老齢年金の減額もしくは支給停止の基準額は「65歳未満」と「65歳以上」で異なっていました。
<令和4年3月までの減額もしくは支給停止の基準額>
- 65歳未満:28万円を超えた場合
- 65歳以上:47万円を超えた場合
今回、令和4年4月の改正では、65歳未満の人も基準額が47万円に緩和され、65歳以上と同じ基準となりました。この改正内容が「特別支給の老齢厚生年金における収入制限の廃止」と呼ばれます。
令和4年4月以降は、減額もしくは支給停止の基準額は一律で47万円となり、年齢に関係なく、以下どちらのパターンに該当するかで、年金額が減る(もしくは支給停止になる)かどうかが決まることになります。
支給停止額 = 0円(全額支給)
支給停止額 = (基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2×12






