試用期間の基礎知識
試用期間の延長における要件などを考える際には、まず、「試用期間」が何かを知っておく必要があります。
試用期間 = 解約権留保付労働契約
試用期間が付いた雇用契約は、法律用語としては「解約権留保付労働契約」といわれます。
解約権留保付労働契約とは、言葉の通り、「契約を解約する権利を(企業側が)留保している労働契約」です。つまり、留保している期間が試用期間であり、試用期間は労働者の本採用を決める前の試みの期間であるわけです。
企業は試用期間の間に、以下のような評価を行ない、自社の社員として適格かどうかを判定したうえで、本採用するかどうかを決定します。
- 人物
- 能力
- 適性
- 勤務態度
一般的な試用期間の長さ
労働基準法には、試用期間の長さに関する定めはありません。しかし、試用期間は、労働者の地位を不安定にする側面もあることから、労働者の保護観点からあまり長い期間は好ましくなく、公序良俗に反すると考えられています。
そのため、試用期間は3ヵ月が最も一般的で、1~6ヵ月の幅に収まることがほとんどです。なお、新卒と中途で試用期間の長さに違いはほとんどありません。
試用期間の延長を縛る法律はない
試用期間の長さを定めた法律はありませんので、延長を縛る法律もありません。だからといって、事業主の都合で自由に試用期間を延長して良いわけでもありません。試用期間の延長が認められる条件について、次章で詳しく説明します。






