降格処分とは?
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降格処分とは、職務上の資格または役職を現状より下位に下げることです。場合によっては、職務上の資格・役職のほかに、部署などの配置や給与などの待遇が変わることもあるでしょう。
降格処分には、以下の種類とパターンがあります。
職位の引き下げ
職位の引き下げとは、以下のようにいまの役職や役割から、降職・解任をすることです。
- 部長から次長にする
- 課長から課長補佐にする
- プロジェクトマネージャーから解任する など
職能等級の引き下げ
職能等級とは、従業員を能力・役割・職務などによって区分化・序列化し、権限や責任、待遇の根拠とするものです。
等級制度を導入している企業では、以下のような職能等級の降格・降級が行なわれる場合があります。
- 管理職の5等級から4等級に降級
- 一般職の2等級から1等級に降級
なお、等級制度を導入する企業の多くは、等級と職位、賃金制度を連動させています。
よって、たとえば、「管理職の5等級から4等級に降級」になった場合、降級に連動して職位がたとえば「課長から課長補佐に降職」となり、給与も下がるようなケースが多いです。
降格処分のパターン
降格処分には、降格理由によって「懲戒処分による降格」と「人事権行使による降格」の2種類があります。
懲戒処分による降格とは、「従業員が果たすべき規律や義務の違反に対して、使用者が加える制裁罰」という趣旨での降格です。
たとえば、「何度も指導しているにも関わらず、他の従業員へのパワーハラスメントを続けている。懲戒処分として次長を解任する」といったケースが該当します。
一方で「人事権行使による降格」は、労働契約に基づき、企業がもともと持っている権利として従業員を降格させることです。
たとえば、「能力不足や職務怠慢でプロジェクトがまったく回らず、指導をしても改善しないため、課長の役職は不適任。来月から課長補佐に降格させる」といったケースが該当します。






