産後パパ育休(出生時育児休業制度)とは?
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“産後パパ育休”とは、2022年10月1日から始まる出生時育児休業制度の通称です。本章では、まず、産後パパ育休がどのようなものかを確認しましょう。
産後パパ育休制度の概要
産後パパ育休の概要は、以下のとおりです。
- 対象期間・取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
- 申出期限:原則休業の2週間前まで
- 分割取得:分割して2回取得可能(最初にまとめて申し出ることが必要)
通常の育休とは別に取得可能
産後パパ育休のポイントは、通常の育休にプラスして取得できることです。基礎となる育児休業制度は、「育児休業法」という形で1992年4月1日から施行されたものになります。制度が創設された背景には、以下の3つの社会的要因があったとされています。
- 女性の職場進出
- 核家族化の進行などの理由による家庭機能の変化
- 少子化にともなう労働力不足への懸念 など
女性の場合、出産翌日から8週間、産後休業が取得可能です。一方で、出産をしない男性には、産後休業がありませんでした。また、男女の両方が取得できる育児休業の申出期限は、原則として開始の1ヵ月前までと決められています。
すると、たとえば、妻が出産予定日より2ヵ月も早く出産(早産)をした場合、赤ちゃんが生まれたばかりの最も忙しい時期に、夫は原則1ヵ月前までの申し出が必要となる育児休業制度の計画的な取得が難しくなります。
産後パパ育休では、従来の育休制度におけるこうした問題を解消するために、申し出期限を休業の2週間前までにするとともに、育児休業制度とセットで取得することも可能としています。
出典:男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集
出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
休業中の就業も可能
産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することも可能となっています。産後パパ育休中に就業する場合、以下の流れで手続きを行ないます。
- 1.労働者が就業しても良い場合は、事業主にその条件を申し出る
- 2.事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日がない場合は、その旨を伝える)
- 3.労働者が同意する
- 4.事業主が通知する
なお、就業可能日などには上限があります。
- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合、当該日の所定労働時間数未満
たとえば、普段は以下の労働条件で働く男性メンバーが、2週間の産後パパ育休を取得すると仮定します。
- 所定労働時間:1日8時間
- 1週間の所定労働日:5日
上記のメンバーの休業期間だけに着目すると、所定労働日は10日、所定労働時間は80時間です。この数字に制度の上限を当てはめると、産後パパ育休の2週間で就労できる日数・時間数は、以下のとおりになります。
- 就業日数の上限:5日
- 就業時間の上限:40時間
- 休業開始・就業予定日の就業:8時間未満
なお、2022年10月1日から始まる産後パパ育休と育児休業制度、2022年9月30日までの現行・育児休業制度を比較すると、以下のとおりになります。






