労働基準法32条の基礎知識
2019年の改正労働基準法のポイントを理解するには、まず、労働時間管理の基本となる働基準法32条の概要を押さえておくことが大切です。
労働基準法32条とは?
労働基準法32条は、労働時間に関するルールを定めた条項です。32条では、冒頭で労働時間の原則を以下のように定めています。
- 使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法32条で定められた「1日8時間、週40時間」という労働時間の上限が、一般に「法定労働時間」と呼ばれます。
なお、労働基準法32条の2項以降では、以下の内容も定められています。フレックスタイム制に関しては、のちほど詳しく解説します。
- 第32条の2:一ヵ月単位の変形労働時間制
- 第32条の3:フレックスタイム制
- 第32条の4:一年単位の変形労働時間制
- 第32条の4の2:賃金の清算
- 第32条の5:一週間単位の非定型的変形労働時間制
出典:労働基準法 第四章労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(安全衛生情報センター)
労働基準法32条の特例措置
労働時間の原則は、法定労働時間の「1日8時間、週40時間」です。ただし、以下の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場には、1週間の法定労働時間を44時間とする特例も設けられています。
- 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業)
- 映画・演劇業(映画の映写、演劇、その他興業の事業)
- 保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業)
- 接客・娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)
常時10人未満の労働者を使用する事業所のことを、特例措置対象事業場と呼びます。特例措置対象事業場の規模(人数)は、企業全体の規模を指すのではなく、工場、支店、営業所などの個々の事業場の規模になります。なお、特例措置対象事業場でも、一日8時間の原則は同じです。
32条に違反した際の罰則
労働基準法第32条(労働時間)違反が見られた場合、労働基準監督署による是正勧告が行なわれます。ただし、悪質な場合は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
働き方改革の影響で、労働時間に関する世間の価値観は大きく変わってきています。悪質な事例は報道されて、企業イメージを大きく壊すケースもありますので注意しましょう。






