障害者雇用に取り組む必要性と背景
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これから障害者雇用を実施するという場合、そもそも障害者雇用の背景や必要性がわからないこともあるかもしれません。
この章では、障害者雇用の基礎知識として、障害者雇用促進法の概要や法定雇用率という概念、障害者雇用の見通しを簡単に確認します。
障害者雇用促進法とは?
障害者雇用促進法とは、障害者が自立することを促進するための措置を総合的に講じ、障害者の職業的な安定を図ることを目的とする法律です。
障害者雇用促進法は、昭和35年に制定されており、以下のことが定められています。
- 職業リハビリテーションの推進
- 障害者に対する差別の禁止等
- 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
- 紛争の解決
- 雑則
障害者雇用促進法は、時代の流れに合わせて、何度も改正が行なわれています。
最も新しい平成25年の改正(平成28年4月施行)では、以下の概要とポイントが追加・変更になりました。
雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。
- 1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
- (1)障害者に対する差別の禁止
- (2)合理的配慮の提供義務
- (3)苦情処理・紛争解決援助
- 2.法定雇用率の算定基礎の見直し
- 3.その他
出典:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要
「法定雇用率」の概念と対象範囲
法律では、障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務が定められています。
この義務と考え方を、障害者雇用率制度と呼びます。
この制度のなかで、企業に障害者雇用を義務付ける基準となるのが、法定雇用率です。
法定雇用率とは、「企業全体の常用労働者に対する障害者の割合」になります。
障害者雇用促進法第43条第1項では、従業員が一定数以上の規模の事業主に対して、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にすることを義務付けています。
この一定数以上の数値は減少傾向にあり、現在は「43.5人以上」になっています。また、令和3年3月1日以降の法定雇用率は、以下のとおりです。
- 民間企業:2.3%
- 特殊法人等:2,6%
- 国、地方公共団体:2.6%
- 都道府県等の教育委員会:2.5%
なお、障害者雇用義務を履行しない企業に対しては、ハローワークから以下の流れで雇用率達成指導が行なわれます。注意しましょう。
- 雇用状況報告(毎年6月1日の状況)
- 雇入れ計画作成命令(2年計画)
- 雇入れ計画の適性実施勧告
- 特別指導
- 企業名の公表
改正障害者雇用促進法では、法定雇用率を原則5年ごとに見直すことを定めています。
なお、施行後の5年間(平成30年4月1日~平成35年3月31日まで)は、激変緩和措置による猶予期間となっています。
平成25年の改正障害者雇用促進法から、算定基礎に精神障害者を加えるようになり、また、実質的な法定雇用率の引き上げが実施されています。
しかし、激変緩和措置による猶予期間内は、以下の対象範囲で計算が行なわれる仕組みです。
出典:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要
出典:障害者雇用率制度について
出典:障害者雇用率達成指導の流れ
今後の見通し ‐テレワーク、リモートワークによる影響‐
厚生労働省の「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」によると、雇用されている障害者の数や実雇用率(実際に雇用されている障害者の割合)は過去最高を記録しています。
一方で、法定雇用率における達成企業の割合は、前年からほぼ横ばいの状態です。
ただし、2023年(令和5年)4月に法定雇用率が引き上げられることで、達成企業の割合は変動する可能性があります。
こうしたなかで、最近注目されているのが、改正障害者雇用促進法で法定雇用率の対象範囲に加わった精神障害者と若年層の発達障害者の雇用に関して、テレワークをうまく活用して雇用することです。
テレワークやリモートワークでは、精神障害者や発達障害者が苦手であったり負担になったりすることが多い以下の問題を緩和・解消できる部分があります。
- 満員電車などでの通勤
- 周囲の声や蛍光灯の明るさへの感覚刺激
- 周囲とのコミュニケーション
- ビジネス基準での身だしなみ など
上記の問題をクリアできれば、対人関係のトラブルや急なパニックなども少なくなり、従来の職場では出せなかった能力を発揮しやすくなるでしょう。
いわゆる健常者の補助業務だけに留まらず、業務範囲を拡げられる可能性もあります。
近年では、法定雇用が義務付けられるなかで、中堅中小企業が精神障害者や発達障害者の雇用が必要となることも多くなっています。






