パタハラとは
パタハラとは「パタニティ・ハラスメント」の略です。パタニティとは、英語で「Paternity=父性」、ハラスメントとは「嫌がらせ」を意味します。
具体的にはパタハラとは、男性社員の育児休業制度の取得などに対する組織や上司・同僚からの嫌がらせを指します。「上司や同僚が男性社員の育児休業取得を拒むような言動を取る」「嫌みな発言をする」「育児休業取得後に降格させる」といった行為がパタハラにあたります。
育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの例
どのような言動が労働者の不利益にあたるのかをみていきましょう。法律等を確認すると下記の12項目が対象者の不利益にあたると考えられています。
- 解雇すること。
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行なうこと。
- 就業環境を害すること。
- 自宅待機を命ずること。
- 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
- 降格させること。
- 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行なうこと。
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行なうこと。
- 不利益な配置の変更を行なうこと。
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
また、育児休業等に関するハラスメントでは「制度等の利用への嫌がらせ」もあります。ここでの「嫌がらせ」とは、嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと、または雑務に従事させることをいいます。3パターンありますので下記の表で見てみましょう。
| 解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの | 制度等の利用の請求や制度等の利用を阻害するもの | 制度等を利用したことにより嫌がらせをするもの | |
|---|---|---|---|
| パタハラの対象者 | 男性社員 | ||
| パタハラの行為者 | 上司 | 上司、同僚 | 上司、同僚 |
| 該当要件 | 上司がこういった言動を行なった場合は1回でもパタハラに該当。 | 上司が言動を行なった場合は1回でも該当。同僚が行なった場合は繰り返しまたは継続的なものが該当。 上司が「個人的に」請求を取り下げるよう言う場合もパタハラに該当。会社としての場合は法律違反となる。 | 該当社員への直接的な言動である場合に該当。 客観的にみて該当社員が 就業する上で見逃すことができないほどの支障が生じるようなものを指します。 上司・同僚のいずれの場合であっても繰り返し又は継続的なものが該当。 |






