在留資格の取得許可申請は、2019年7月からオンライン化され、2022年3月からは外国人本人によるオンラインシステムの利用も可能になりました。
記事では、在留資格の許可申請の概要と申請が必要になるケースを確認します。
加えて、在留資格の申請手続きのオンライン化とはどういうことか、また、オンライン申請時の注意点なども紹介します。
<目次>
在留資格の取得許可申請とは?
在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由によって入管法に定める“上陸の手続”を経ることなく日本に在留することになる外国人が、事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可のことです。
在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行なうために設けられたものです。
したがって、日本国籍を離脱した人、または、出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人も、日本に在留するために在留資格を取得する必要があります。
しかし、こうした事由によって日本に在留することになる外国人に対して、事由の生じた日からすぐに出入国管理の手続きをしてもらうことに無理がある場合もあります。
また、これらの事由によって日本に在留することになる外国人が、長期にわたり在留する意思のない場合もあるでしょう。
出入国在留管理庁では、事由の生じた日から60日までは在留資格がなくても日本に在留することを認める一方で、「60日を超えて在留しようとする場合は当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならない」という制度を設けています。
在留資格の取得を行なおうとする外国人は、法務省令で定める手続きにしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。
在留資格の取得許可申請が必要になるケース
在留資格の取得許可申請は、以下いずれかに該当する外国人が、60日以上日本に住む場合に必要となる手続きです。
- 日本国籍を喪失・離脱した人
- 外国人として日本で生まれた赤ちゃん
- その他の事由で日本に住むことになった人
その他の事由で多いのは、日米地位協定(SOFA)上の身分で在日米軍基地などに在留していた軍人が、退役などによってそうした身分を喪失したあとも、引き続き日本に在留を希望するケースになります。
申請手続きのオンライン化について
在留資格の取得許可申請は、2019年7月からオンライン化されています。
オンラインシステムの利用範囲や在留資格は段階的に拡大され、2022年3月からはマイナンバーカードを持つ外国人本人もオンライン申請可能になりました。
以下の章では、在留資格の取得許可をオンラインから申請するメリット・対象範囲・具体的な手続きを確認していきます。
オンライン申請のメリット
出入国在留管理庁では、在留資格の取得許可をオンラインで行なうメリットとして、以下の4つを挙げています。
- 窓口に出向く必要がなく、自宅やオフィスから手続きできる
- システム利用料金が無料である
- 24時間利用できる
- 在留カードを郵送で受け取れる
オンライン申請を活用すれば、在留カードを郵送で受け取ることができ、出入国在留管理局に訪問する、また、待ち時間などもゼロになります。
また、オンライン申請であれば、申請書類の印刷も不要になります。
出典:マイナンバーカードがあれば外国人本人の方は在留手続をオンラインで申請できます!!!(出入国在留管理庁)
オンライン申請の対象
対象となる在留資格とシステム利用者は、以下のとおりです。
オンライン申請の対象として、2022年3月から以下3つの在留資格が追加されました。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
結果として、2022年3月1日以降は、「外交」と「短期滞在」を除くすべての在留資格が対象になっています。
オンライン申請を行なえるシステム利用者は、以下のとおりです。
- 1.所属機関の職員
- 2.弁護士または行政書士
- 3.外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 4.登録支援機関の職員の方
- 5.外国人本人
- 6.法定代理人
- 7.親族
なお、上記のシステム利用者の要件は、1の所属機関であれば、「外国人を受け入れる(受け入れようとする)公私の機関など(企業・学校などの教育機関・監理団体など)を指す」など、きちんと規定されています。
各要件の詳細は、以下の出入国在留管理庁のサイトで確認しましょう。
参考:在留申請のオンライン手続(出入国在留管理庁)
参考:在留申請のオンライン手続に関する利用案内(東京都)
オンライン申請できる手続きは、以下の7つです。
- 1.在留資格認定証明書交付申請
- 2.在留資格変更許可申請
- 3.在留期間更新許可申請
- 4.在留資格取得許可申請
- 5.就労資格証明書交付申請
- 6.再入国許可申請
- 7.資格外活動許可申請
なお、6と7の手続きは、2~4と同時の場合に限ります。詳細は、出入国在留管理庁の情報を確認してください。
出典:マイナンバーカードがあれば外国人本人の方は在留手続をオンラインで申請できます!!!(出入国在留管理庁)
オンライン申請手続き
オンラインによる申請の方法・流れは「誰が手続きを行なうか」で変わってきます。
【外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父または母)】
マイナンバーカードなどを用意したうえで、事前に在留申請オンラインシステムから利用者登録を行ないます。
【弁護士・行政書士】
届出済証明書などを用意したうえで、事前に在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行ないます。
【所属機関・公益法人・登録支援機関の職員】
事前に地方出入国在留管理官署の窓口もしくは郵送で利用申出を行ない、承認を受けます。
なお、外国人本人のオンライン申請に必要なものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 在留カード(外国籍の人の場合)
- パソコン
- ICカードリーダライタ
- JPKIクライアントソフト
利用者登録をすると、登録完了メールが届きます。
そして、登録完了メールからパスワード設定すると、メールで認証IDが届き、オンラインでの在留申請手続に入れるようになる流れです。
オンライン申請の具体的な流れや必要なものは、出入国在留管理庁のサイトを確認してください。
参考:在留申請のオンライン手続(出入国在留管理庁)
参考:在留申請オンラインシステムの個人利用に必要な事前準備について
オンライン申請時の注意点
在留資格の取得許可申請をオンラインで行なう際には、以下の点に注意をする必要があります。
申請には国内からのアクセスが必要
オンライン申請のシステムは、外国からのアクセスができません。
また、外国人が日本国内にいても、外国のIPアドレスが設定されている場合は、ログインできません。
期日当日のオンライン受付は不可
在留期間の満了日の当日(在留期限の最終日)は、オンライン申請ができません。なお、以下のケースのオンライン受付も不可となります。
- 転入届を行なった当日
- 在留期限(または出生等をした日から30日)を経過した場合
オンライン申請を行なう予定がある場合は、早めに情報収集などの準備を始めたほうがよいでしょう。
まとめ
2022年3月から対象範囲が拡大したことで、オンラインを使った外国人本人による在留資格の取得許可申請も可能になりました。
ただし、オンライン申請の具体的な方法は、「誰が手続きを行なうか?」で流れや用意するものが変わってきます。
また、海外からはシステムにアクセスできませんし、期日当日のオンライン受付も、現状では不可となっています。
オンライン申請を行なう予定がある場合は、早めに準備を進めましょう。