試用期間とは?
多くの企業で入社後の数ヶ月を「試用期間」とした労働契約を契約しています。試用期間とは、そもそも法的にはどのような位置づけなのでしょうか。
試用期間とは?
従業員を採用するに際しては、合否は履歴書や経歴書などの書類と適性検査など、そして、数回の面接で応募者を判断することになります。
もちろん採用選考の精度をあげることが大切ですが、一方で、採用選考だけで、その人が本当に自社に向いているのかは実際に働いてもらって、能力や適性、勤務態度などを見てみないとわからない部分もあります。
また、これは応募者側も同様であり、企業のホームページなどの情報と面接だけでは、会社の雰囲気や実態は判断しきれません。
そのため、お互いの確認期間として、多くの企業が3~6ヶ月程度の試用期間を設けているわけです。
試用期間中の労働契約
試用期間中というのは、確かに継続して雇用できるかを見極める期間ではありますが、「まだ採用選考中である」という意味ではありません。
採用選考を経て内定を出し、入社した従業員とは、試用期間中であってもすでに雇用契約(労働契約)を結んだ状態になります。
そのため、試用期間の扱いは、法律上は試用期間中は解約(解雇)する権利を留保している状態ということで、「解約権留保付労働契約」といわれています。
試用期間と本採用との違い
試用期間中は、本採用と異なる労働条件で働かせることが可能です。
給与を本採用より低くすることも可能ですし、都道府県労働局長の許可を受ければ、試用期間中は最低賃金を下回らせることも可能です。
ただし、社会保険については本採用と同じ扱いになり、加入要件を満たす場合は、必ず加入させなければなりません。
ただし、アルバイトの場合は早期離職が多いこともあり、試用期間中は時給が違うといったケースはよくありますが、正規雇用の場合には、試用期間中の待遇を落とすような形にすると内定辞退されてしまうことも予想されますし、試用期間中も本採用時と同じ待遇にしている会社が殆どです。
なお、試用期間中と試用期間満了後とでは雇用形態は変化しません。
もし試用期間中は、契約社員として有期雇用契約とし、本採用後に正社員として雇用したい場合は、改めて雇用契約書の取り交わしが必要になります。
本採用拒否とは?
試用期間終了後に、解雇する、つまり、本採用を拒否することを「本採用拒否」と呼びます。
本採用拒否は、通常の解雇と比べてハードルが若干低く、通常の解雇よりも広い範囲の解雇事由が認められています。
ただし、企業には採用選考を経て内定を出して、労働契約を締結している責任があり、本採用拒否であっても簡単に解雇できるわけではありません。
基本的にほぼ試用期間中の解雇と同様であり、採用選考で見抜くことが困難な瑕疵がある、もしくは生じ、会社から教育や指導しても明らかに改善しないといった合理的、かつ、社会通念上で相当と思われる事情が必要です。
なお、本採用拒否が認められるのは試用期間中の解雇はほぼ同様と記述しましたが、試用期間中の解雇は、「試用期間の終了を待たずに性急に解雇した」と判断される傾向にあり、本採用拒否よりも若干厳しい視点で見られる可能性が高くなります。






