特別支給の老齢厚生年金【基礎知識】
![]()
高齢者が60歳以上になっても働き続ける場合、無職の高齢者と同様に年金を受給することが可能です。ただし、一部の高所得者は働くことで年金額が減額もしくは支給停止になることがあります。
本章では、上記に関連する制度である「特別支給の老齢厚生年金」と、その減額・支給停止に影響する「在職老齢年金」という2つの制度の基本を解説します。
特別支給の老齢厚生年金とは?
まず、老齢厚生年金ですが、昭和61年(1986年)の年金制度改正によって支給開始の年齢が65歳になりました。
ただし、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」制度です。厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格をクリアしていれば、60歳~64歳まで老齢厚生年金が特別に受給できます。この仕組みが、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれるものです。
この仕組みは、仕事をしている高齢者にも適用されますので、仕事をしている高齢者は、特別支給の老齢厚生年金の受給対象となる場合、仕事の賃金と年金、双方の支払いを受けることになります。
なお、厚生年金の適用事業所で働く70歳未満の人は、60歳を過ぎて特別支給の老齢厚生年金を受けていても、厚生年金への加入が義務付けられています。したがって、特別支給の老齢厚生年金をもらいながら、同時に厚生年金の支払いもするという形になります。
在職老齢年金とは?
60歳以降も働き続ける高齢者が、勤務先からの月給・賞与のほかに、特別支給の老齢厚生年金を受け取った場合、無職で特別支給の老齢厚生年金だけを受給する高齢者と比べて収入が多くなり、不公平感が出てしまいます。
そもそも、厚生年金は、退職によって労働者の収入がなくなったあとの所得を保障する目的でつくられた制度です。したがって、働き続けている高齢者に厚生年金が支払われることは制度の目的から考えても少し違和感があるともいえます。
こうした背景から、法律で定めた水準以上の収入がある高齢者の年金額を減額もしくは支給停止にする仕組みが設けられています。この仕組みを「在職老齢年金」と呼びます。






