技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは?外国人採用時に知っておきたい更新条件を解説

更新:2023/07/28

作成:2022/12/28

古庄 拓

古庄 拓

株式会社ジェイック取締役

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは?外国人採用時に知っておきたい更新条件を解説

外国人採用に取り組む企業が増えるなかで、外国人の就労資格に関する「技人国(ぎじんこく)」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

 

技人国(ぎじんこく)とは、就労ビザ、在留資格の一つです。

 

記事では、外国人採用をするうえで知っておきたい技人国ビザの概要・取得要件・必要書類を確認します。
後半では、技人国ビザの更新における注意点も紹介します。

<目次>

技人国(ぎじんこく)ビザとは?

グローバルネットワーク

 

技人国ビザは、外国人が日本国内で就労する際に必要となる就労ビザ・在留資格の一つで、「技術・人文知識・国際業務の在留資格」を指す言葉になります。

 

出入国在留管理庁では、技人国ビザで行なうことができる活動に関して、以下のように記載しています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

 

本章では、技人国ビザで、具体的にどのような業務に従事できるかを紹介していきます。

 

「技術」に該当する業務とは?

技術に該当する業務とは、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」のことです。

 

具体的には、以下のように専門的な技術、または、知識を必要とする業務に限られます。

  • システムエンジニア
  • データサイエンティスト
  • プログラマー
  • 土木・建築分野の設計デザイナー
  • 動力機械工学の技術者
  • 化学工学分野の研究開発職
  • 航空宇宙工学のエンジニア など

上記のなかでも、最近特に増加しているのが、ITエンジニア関連の領域です。

 

「人文知識」に該当する業務とは?

人文知識とは、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」のことです。

 

具体的には、以下のように学問的・体系的な知識が必要な業務に限られます。

  • 海外事業部の貿易取引業務
  • 海外メーカーとの交渉・提携業務
  • 新規事業の海外展開に関するコンサルティング業務
  • 本国の支店における経理、総務、人事
  • 海外ユーザーへのマーケティング戦略 など

人文知識の場合、上記のとおり、「自社の海外進出や貿易業務において必要」ということで認められるものとなります。

 

「国際業務」に該当する業務とは?

国際業務とは、「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」のことです。

 

具体的には、外国特有の文化に根差し、一般的な日本人にはない考え方や感性が求められる業務となります。

  • 語学力を活かしたインバウンド観光客向けの業務
  • 外国船の運航業務
  • 海外企業との業務提携時の通訳・翻訳業務
  • 北欧の感性を活かした空間デザイン
  • オーストラリア向けの新製品開発 など

こちらも人文知識の分野に近いものがありますが、国際業務の場合は上述のとおり、海外進出や貿易などに直結しない部分でも認められます。

技人国ビザの取得要件

技人国ビザの取得要件は、出入国管理および難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)に記載されています。

 

したがって、申請する外国人(申請人)は、後述する全要件に該当する必要があります。

 

ただし、例外として「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務」に従事しようとする場合は、下記要件は不要です。

 

本章では、学歴と実務の取得要件を詳しく見ていきましょう。

 

学歴要件

まず、申請人が自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合、従事しようとする業務に関して、次のいずれかに該当し、業務に必要な技術または知識を修得していることが必要となります。

【1】当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、または、これと同等以上の教育を受けたこと
【2】当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと

なお、「申請人が情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合」で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときには、この限りでありません。

 

出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

 

実務要件

申請人が人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事しようとする場合、上記の【1】【2】に加えて、10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有する必要があります。

 

また、申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合、次のいずれにも該当していなければなりません。

【1】翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他、これらに類似する業務に従事するこ
【2】従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること

ただし、大学を卒業した人が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合、この限りではありません。

 

出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

技人国ビザ更新時の必要書類

技人国ビザ更新時の必要書類において、以下の3つは共通です。ただし、3つ以外の書類は、申請者が4つのカテゴリのうちどれに該当するかで変わってきます。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポートおよび在留カード(提示)

詳細は、以下の出入国在留管理庁のサイトを確認しましょう。

 

書類を用意する際には、出入国在留管理庁で公開するチェックリスト(提出書類一覧)を活用することがおすすめとなります。

 

出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)
出典:「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧(在留期間更新許可申請用)

 

追加提出を依頼される可能性がある書類

ただし、以下に該当する場合、追加書類の提出を求められる可能性があります。

  • 申請人の仕事内容に疑義を持たれている場合
  • 申請人の在籍実態に疑義を持たれている場合

 

申請人の仕事内容に疑義を持たれている場合

以下の書類を追加で求められた場合、外国人の仕事内容の信憑性で疑義を持たれている可能性があります。

  • 申請人の職務内容を詳細に説明した書類
  • 申請人の就業場所の写真、就業場所の平面図
  • 自社で働いている外国人従業員リスト(国籍、生年月日、職務内容、在留資格、在留期限、在留カード番号 など)

また、審議官が「本当に技人国ビザに該当する仕事なのか?」という点で迷っている可能性があるかもしれません。

 

いずれにせよ、上記の書類を追加で求められた場合は、ビザの期間や更新、今後の永住権の申請に悪影響をおよばさないためにも、慎重に書類を準備する必要があります。

 

出典:行政書士が解説!技術・人文知識・国際業務ビザ 更新の必要書類 (つくばワールド行政書士事務所)

 

申請人の在籍実態に疑義を持たれている場合

「外国人が本当に企業に在籍しているか?」という点で疑義を持たれた場合、以下の書類の追加提出を求められます。

  • 申請人の賃金台帳(直近3~12ヵ月分)
  • 申請人の給与明細書(直近3~12ヵ月分)
  • 申請人の源泉徴収簿(直近3~12ヵ月分)
  • 申請人の給与が振り込まれる通帳のコピー(直近3~12ヵ月分)
  • 自社で働いている外国人従業員リスト(国籍、生年月日、職務内容、在留資格、在留期限、在留カード番号)

出典:行政書士が解説!技術・人文知識・国際業務ビザ 更新の必要書類 (つくばワールド行政書士事務所)

技人国ビザ更新時の注意点

「注意!」の吹き出し

 

技人国ビザの更新手続きをする際には、以下のポイントに注意しましょう。

 

技人国ビザ更新タイミングの把握

同じ在留資格で更新をする場合、有効期限が切れる3ヵ月前~有効期限の当日まで更新申請を受け付けてもらえます。
そして、2週間~1ヵ月で更新が許可になるのが一般的です。

 

なお、更新申請をすれば、許可がおりる前に有効期限が切れても、在留期限から2ヵ月間は現行の在留資格で在留できることになります。

 

先述のとおり、仕事内容や在籍実態に疑義がもたれて追加の書類が要求される場合もあることを考えると、早めに更新申請したほうがよいでしょう。

 

住民税の未納がないかの確認

住民税の未納や企業都合の納付遅れがあると、技人国ビザの更新にも影響が出ます。

 

なお、技人国ビザの更新時には、本人の住民税課税証明書と住民税納税証明書の提出が必要です。

 

更新の申請するときには、市区町村役場の窓口で未納がないかを必ず確認しましょう。

 

公式ガイドラインで最新情報の確認

在留申請は、2022年3月から外国人本人によるオンライン手続きが可能になるなど、サービス内容や申請方法も少しずつ変わってきています。

 

もし、自社で雇い入れた外国人の技人国ビザの更新などをするときには、出入国在留管理庁の公式ガイドラインから最新情報を確認しましょう。

 

参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)

まとめ

技人国(ぎじんこく)ビザは、「技術・人文知識・国際業務分野の在留資格」を指す言葉です。

 

技人国ビザは、ITエンジニアや貿易に携わるスタッフなどのように、オフィスワークを行なう外国人労働者を雇用する際に不可欠なものとなります。

 

なお、技人国(ぎじんこく)ビザに該当する領域で外国人採用をしようと思う場合は、申請条件を把握して、採用選考時にも確認しておく必要もあるでしょう。

 

技人国ビザの更新には、記事内で紹介したように、更新タイミングや住民税の未納などのポイントでいくつかの注意点もあります。

 

企業側で技人国ビザに関する手続きをする際には、必ず出入国在留管理庁の公式かつ最新の情報を確認したうえで、早めに動くようにしたほうがよいでしょう。

 

なお、今後の日本では、少子化の影響が大卒にもおよび、新卒採用などもどんどん難易度が増していきます。

 

今のうちに外国人採用、受け入れのノウハウを磨いておくことがおすすめです。

著者情報

古庄 拓

株式会社ジェイック取締役

古庄 拓

WEB業界・経営コンサルティング業界の採用支援からキャリアを開始。その後、マーケティング、自社採用、経営企画、社員研修の商品企画、採用後のオンボーディング支援、大学キャリアセンターとの連携、リーダー研修事業、新卒採用事業など、複数のサービスや事業の立上げを担当し、現在に至る。専門は新卒および中途採用、マーケティング、学習理論

著書、登壇セミナー

・Inside Sales Conference「オンライン時代に売上を伸ばす。新規開拓を加速する体制づくり」など

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