雇用契約書とは?
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労働者が企業や団体に雇われて労働して報酬を得る場合に、使用者(雇う側)と労働者(雇われる側)の間で生じる雇用関係を、民法623条では「雇用契約」と呼びます。
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
雇用契約書とは、民法第623条に基づき、使用者(雇う側)と労働者(雇われる側)の間で雇用契約の内容への合意がなされたことを証明する書面のことです。
法的な概念としては、雇用契約を含めた各種契約は、口頭でも成立するため、雇用契約書は、法律で義務付けられた書面ではありません。
ただし、書面にすることで、契約をあとから確認する・証明することが容易になります。
したがって、ほかの契約と同様に、雇用契約でも雇用契約書を締結することが一般的です。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書は先述のとおり、法律で発行が義務付けられた書類ではありません。
一方で、雇用契約を締結する際に労働条件を書面で明示することが不可欠であると、労働基準法第15条第1項で規定されており、必要な記載項目も法律で定められています。
雇用契約締結時に提示する書類を労働条件通知書と呼びます。
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法第15条第1項では、労働契約の期間・就業場所や従事すべき業務などの項目を、書面で明示することを義務付けています。
労働条件通知書に記載が必要な事項の詳細は、のちほど紹介します。
なお、「雇用契約」と「労働契約」は、厳密には以下のような違いがありますが、実質的には同じものと考えて問題ありません。
- 雇用契約……民法623条で定められた使用者と労働者の契約として使われる言葉
- 労働契約……労働基準法や労働契約法など、労働に関係する法令やルールを扱う際に使用される言葉
上記で解説した内容をまとめると、雇用契約書と労働条件通知書には、以下のような違いがあります。
- ①雇用契約書:民法623条に基づく雇用契約を証明する書面。法的な作成義務はなく、項目なども決まっていない
- ②労働条件通知書:労働基準法第15条第1項に基づいて労働契約(雇用契約)の内容を明示する書面。法的に書面での交付が義務付けられている(2019年から電子的な書面でも可能)
出典:採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。(厚生労働省)
雇用契約書と就業規則の関係
労働基準法第89条で、常時10人以上の労働者を雇い入れる事業主には、就業規則の設置が義務付けられています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
就業規則には、労働者が働くうえで必要となる“組織内での就業ルール”が書かれており、労働基準法第106条により、労働者の誰もが見られる状態にすることが義務付けられています。
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
就業規則の特徴は、組織として定めたものであるため、全労働者に対して一律で内容が適用されることです。
一方で、雇用契約は、企業と従業員それぞれの間で個別に内容を合意して定めるものとなります。
出典:Q2.雇用契約書の中に「詳細は就業規則による」と書かれていますが、就業規則って何ですか。なんとなく見せてくださいといいにくいのですが・・・(厚生労働省)
雇用契約書と就業規則、労働基準法等の関係
たとえば、以下のような形で、就業規則の内容と雇用契約書の内容が異なる場合もありえます。
- 今回の採用対象者には、特例で時短勤務を許可しており、就業規則にない働き方で雇用契約している
- 現状の就業規則は、障害者雇用に未対応となっており、雇用契約に就業規則とは異なる内容で通勤方法や労働時間の定めなどを記載している など
雇用契約書と就業規則では、原則として、就業規則が優先されます。
しかし、就業規則の内容が雇用契約書の条件を下回っている場合には、雇用契約書の内容が優先される仕組みです。
逆にいうと、就業規則の条件と下回る条件を雇用契約書に盛り込んでも、そうした内容は無効となります。






