【2022年10月】アルバイト・パート社員の社会保険加入義務付け範囲が拡大
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まずは、年金制度の改正によって、2022年10月から義務付けとなった社会保険加入の対象範囲と要件を確認しましょう。
適用対象となる企業
まず、社会保険の適用範囲は、以下のように段階的に引き上げられます。
段階的な引き上げによって、2024年10月1日以降には、労使合意に基づく“任意の適用”ができるのは、「従業員数50人以下の企業のみ」となります。
社会保険の加入対象者の要件
新たな加入対象者は、以下のすべてに該当するパートタイマーとアルバイトです。
①週の所定労働時間20時間以上30時間未満
- ⇒週の所定労働時間が40時間である企業の場合、週の所定労働20時間以上のパートタイマー、アルバイトが対象になります。
本要件は、契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
ただし、契約上は20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となり、今後も同じ状態が続くと見込まれる場合には、3ヵ月目から保険加入が必要となります。
②月額賃金8.8万円以上
- 月額賃金とは、基本給および諸手当の合計です。ただし、残業代や賞与、臨時的な賃金は含まれません。
③2ヵ月を超える雇用見込みがある
④学生ではない
- ただし、休学中や夜間学生は、社会保険の加入対象となります。
より詳しい要件は、厚生労働省が公開する「社会保険適用拡大ガイドブック」を確認してください。






