「リスクヘッジも経営者の役目」
皆様、こんにちは。ジェイックの知見寺でございます。
去る4月13日、千葉県で痛ましい事故がありました。
高校3年生が自転車で、63歳の男性をはねてしまい、
その男性が亡くなってしまったのです。
この記事をみて、思い出したことがあります。
今から、10年ほど前のことです。
当時お付き合いをしていたF社は、創業して1年でしたが、
堅調に利益をだしている優良企業でした。
しかし、ある出来事がきっかけで倒産してしまいました。
そのある出来事とは、従業員の方が自動車通勤途中で
死亡事故を起こしてしまったのです。
この従業員は、若かったせいか任意保険に入っていませんでした。
そこで、被害者の親族が、会社に対して損害賠償請求をされたのです。
その金額は、○億円。とても、支払うことができなかったそうです。
採用のコンサルタントとして支援していた私は、
何もお手伝いすることができませんでした。
そのときから、自動車通勤を認めている経営者の方には、
・ 就業規則に、「通勤は原則公共交通機関を使うこと」を盛り込む
・ 自動車で通勤する場合には、事前に申請書を出させる
・ その場合に、対人対物無制限の保険に入ることを条件とし、
申請書にコピーを添付させる
ということをお薦めするようになりました。
今では、上記のことを実施している企業は多いと思います。
しかし、自転車についてはいかがでしょうか?
健康ブームが関係しているのか、最近、東京では
自転車通勤をしている方を多く見受けます。
車道を走っている方もいますが、多くの方は、歩道を走っています。
結構なスピードで走っていることもありますので、ヒヤッとした経験のある方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
自転車は、被害者になることもありますが、
冒頭の話のように加害者になることもありえます。
また、自転車通勤で被害者となった場合には、
労災になるかどうかの問題も発生します。
従業員と従業員の家族、そして会社を守るためにも、
社員に自転車通勤の方がいらっしゃるようでしたら、
就業規則等の見直しをお勧めいたします。