内々定と内定の違いと法的な意味
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まずは、内々定~採用、雇用契約までの流れ、内定の意味、内定と内々定との違いを確認しましょう。
内々定~採用、雇用契約までの一般的な流れ
企業が面接などを受けた人に内々定を出す場合、採用・雇用契約までの手続きを以下の流れで進めていきます。
①応募者に内々定の連絡をする
内々定は、新卒採用において、政府が主導する就職/採用ルールにおける「内定解禁は4年次の10月1日」というルールを形式的に守ろうとするなかで生まれた仕組みです。
10月1日の内定式よりも前のタイミングで、実質的に採用を決めた応募者に対して、内々定という形で採用担当者が採用の意志を伝えるものとなります。
②応募者に採用通知書、内定承諾書を送る
上記の流れを取る企業では、内定通知書・内定承諾書は、10月1日の定解解禁になってから内定者に送付します。内定通知書は、内定者に対して正式に内定を伝える書面です。
また、内定承諾書は、内定者の入社の意志を確認するためのものとなります。
日本の場合、10月1日の内定式の際に印鑑を持ってきてもらい、その場で内定承諾書に署名してもらうやり方を採用する企業も一定数あります。
③応募者が内定承諾書にサイン、捺印して提出する
サイン・捺印した内定承諾書を、応募者から提出してもらいます。内定承諾書には、提出期限が決められていることがほとんどです。
④企業側が内定承諾書を受諾し、採用が決定する
内定承諾書を提出したとしても、個人が持つ職業選択の自由の方が優先されるため、厳密には内定承諾所に法的な効力はあまりありません。しかし、それでも内定承諾書は実質的な入社意思を示すものであり、内定承諾書を回収によって企業は一安心できる風潮があります。
なお、内定通知書が、法律に定められた「労働条件通知書」の要件を満たしている場合には、内定承諾書の提出をもって雇用契約が成立すると解されています。ただし、その場合でも、個人が持つ職業選択の自由の方が優先されますので、内定辞退を断ることなどはできません。
近年、就活生の間で内定承諾後に辞退することは「問題ない」ということがよく知られるようになり、2023卒頃からは、「内定承諾後の辞退」は増加傾向にあります。
内定の意味
内定とは、先述のとおり、自社の選考・採用基準をクリアした求職者に出す、「あなたと雇用契約をしたいと思います」というオファーと同じ意味です。
雇用契約を締結する際、企業はさまざまな労働条件を明示した労働条件通知書を準備して、候補者に提示することが法律で義務付けられています。
労働条件通知書に含まれる項目は下記のようなものです。
- 1.労働契約の期間に関する事項
- 2.就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 4.賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
- 5.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
ただ、内定通知の際に、労働条件を通知しない場合もあります。このケースでは、内定通知=雇用契約を締結する意思の表明だけになるため、労働条件は別途で通知することになります。
一方で、内定通知の際に、労働条件通知書の内容も含む場合には、求職者が内定通知書の内容を承諾することで、雇用契約が成立するものと考えられます。
内定と内々定の違い
内々定は、名前のとおり、内定が「内々(うちうち)」、つまり非公式で決まっている状態です。
従来の新卒採用では、先述のとおり経団連の指針によって、卒業・修了年度の10月1日になるまで、企業は正式な内定を出さないことが一般的でした。
一方で、企業としては、自社が採用を決めてから10月1日までの間も、優秀な人材をキープしておきたいものです。
こうしたなかで考え出されたのが、内々定というものになります。内々定の段階では、内定通知書も出されません。
ただし、口頭であろうが書面であろうが、内々定と内定は基本的には“変わらないもの”と考えられます。
ただし、一般的に内々定時点で労働条件の通知をしたり、承諾書を回収したりすることはありません。内々定の段階では、雇用契約などは成立していない状態です。






