内定通知書とは?
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内定通知書は、企業が内定(採用意思)を求職者に知らせる書類です。内定通知書と採用通知書は、基本的に同じ意味合いの書類です。
なお、内定通知書や採用通知書には、法的な発行義務がなく、正式なフォーマットもありません。
ただし、企業は採用する=雇用契約を締結するに先立って、労働条件通知書を発行することは法的に義務付けられています(労働基準法第15条)。
上記を受けて、求職者の内定が決まった場合、以下の流れで雇用契約を成立させることも一般的となっています。
- 企業:「内定通知書(採用通知書)」と「労働条件通知書」を出す
- 求職者:内容に承諾したら「内定承諾書」に署名捺印をして、企業に提出する
- 雇用契約(労働契約)が成立する
なお、上記の流れで内定承諾してもらった場合、雇用契約が成立すると考えられますが、大前提として優先されるのは労働者の「職業選択の自由」です。
したがって、雇用契約が成立した場合にも、民法627条に基づき、労働者が14日以上前に告知することで、理由の如何を問わず、労働者側から自由に労働契約を解約できることになっています。
したがって、仮に労働条件通知を行なったうえで内定承諾書を回収したとしても、企業が内定辞退を拒否したり、内定辞退に際して何らかの条件を付けたりすることは出来ません。






